いらない土地の処分方法!所有権を手放したい不要な土地はどうする?
不要になったいらない土地やほったらかしの土地を持て余してしまい、土地の所有権を手放したいのに放棄できずに困ってはいませんか?
日本では「土地を所有している=資産を持っている」という考えが根付いており、土地売却となると多くの需要がありました。
しかし、それは十数年以上も前の話です。
現在では無駄な土地の所有=マイナス資産という考え方に変わり、土地や不動産は売れないことが当たり前になりました。
特に田舎で全く用途がない土地は、売却するにも大変困難になり、数年間売れないという状態に多くの方が頭を抱えています。
このような状態になると、固定資産税の負担だけが毎年発生する『不良債権』と化してしまいますよね。
そこで今回は、
「いらない土地を何とか処分したい!所有権を手放す方法はあるの?」
というあなたに、いらない土地の処分方法を詳しくご紹介していきます!
記事内容
いらない土地・不動産を簡単に処分する方法はない
いきなりショッキングなタイトルになってしまいましたが、正直にお伝えしますと『いらない・不要』と思っているような土地は、簡単に処分できる方法はありません。
「いらなくなった不要な土地は、そのまま国に返せば良いのでは?」と思いますよね。
実際、所有権さえ放棄することが可能であれば、その土地は『国が保有する』ことになる※1と定められています。
ですが、現状では国が許可しない限り、土地の所有権を一方的に放棄して国庫に帰属させる方法は残念ながらありません。
※1…民法第239条(無主物の帰属)
いらない土地は、下記のいずれかで対処されることが一般的です。
- 不要な土地の一般的な対処方法
-
- 相続放棄
- 売却
- 寄付
- 所有し続ける
対処方法にはこれらの方法がありますが、中には所有権を放棄・処分することを諦めて、そのまま所有し続ける選択をされる方も。
相続時に限っての事なのですが、いらない土地の相続権を手放すよりも、所有し続ける方が得な場合もあるからなんですね。
まずは、所有権を放棄する方向で処分する方法について、上記でお伝えした項目ごとに詳しく見ていきたいと思います。
相続予定の不要な土地は、相続前に見切りをつける
土地を所有することになるケースの中で、圧倒的に多いのが親や親族からの遺産相続になります。
財産を相続することになるのですが、不要な土地の場合は固定資産税などの税金だけが掛かる、負債となる資産を相続してしまうことも…。
相続放棄をして相続権・所有権を手放す
いらない土地の所有権を手放す方法で、最も利口な手段と言えるのが「遺産の相続放棄」になります。
例えば、親が所有していた不動産を相続する予定の状態の場合、不動産を相続することを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出ることで、相続人であることを放棄して不要な土地を手放す事が出来るというものです。
もちろん、土地を購入した際の借金を返済する義務はなくなります。
相続放棄の時に注意したいこと
しかし、相続放棄をする際にはデメリットもあります。
といいますのも、相続権を放棄する場合は、相続したくない土地だけでなく、その他の相続財産のすべての相続権を失うこととなっています。
ようするに、売却出来そうな宅地付きの土地や多額の預金などがあれば、それらの相続も手放さないといけないということに…。
いらない土地以外に財産としてプラスになるものがある場合は、それらとのバランスを確認した上で相続放棄しないと、逆に損失を生んでしまいかねませんので注意が必要です。
すでに所有している土地の処分は困難
すでに相続してしまった土地や所有権のある土地の場合は、一度所有してしまうと手放したり処分するのはなかなか困難のため、時間を掛けて取り組むしかありません。
- まずはあなたの「土地の評価額」を確認することが重要!
- 現在あなたが、いらない土地の処分に困っているのであれば、第三者に依頼してお手伝いをしてもらった方が、処分方法がすぐに見つかる可能性が高くなります。
- 地元の不動産屋さん
- 大手不動産会社
などに問い合わせてみるのも良いですが、いらない土地となる価値が低い不動産の売却や処分の成果には、業者の腕次第で大きく左右されてしまいます。
確実に売却・処分をしたいのであれば、こちらのような無料で依頼が出来る『不動産売却”専門”サイト』に任せてみると良いでしょう。
価格が付かないと思っていた不動産でも、思った以上の査定額が付く可能性もありますよ。
では、具体的に所有している土地の処分を進める対策方法について見ていきます。
詳しくはコチラの売れない土地を売る方法!売却・処分はどうすれば?で詳述していますが、ここでは主な処分方法を、簡単に3つご紹介します。
売却して処分
まずは売却する方法です。
所有している土地が不要であっても、他の人から見ると欲しいと思える土地の可能性もあります。
特に都市部や利便性の高い地域であれば、売却まで進めることは難しくありません。
まずは、所有している土地周辺の価格相場を調べて、『売れる土地』なのか『売れない土地』なのか、上記で紹介した売却専門サイトで確認してみましょう。
資産価値がないと思い込んでいた土地でも、土地の評価額を査定してもらうと意外にも高い価格が付くことがあります。
寄付して処分
売却が見込めないような土地の場合は、寄付をすることも視野に入れて、処分を進めていかなくてはいけません。
土地の寄付が可能な候補先として、
- 市町村などの自治体
- 法人・個人
になります。
ただ、いらない土地の場合には土地自体の有益性が低い為に、無償譲渡での寄付であっても受け取ってもらえないことがあります。
斡旋(あっせん)サービスを利用して処分
処分したい土地が農地の場合、「農業委員会からの斡旋」を受けられる市町村があります。
例えば、農地を賃借・購入したいという人が現れた際に、農業委員会が斡旋(あっせん)をしてくれるという仕組みです。
しかし、希望者がいない場合はなかなか売却には結び付きません。
また、空き家バンクという各自治体の制度を利用して、空き家や空き地を探している人を見つけることができます。
こちらは無料で登録出来ますので、とりあえず登録だけでもしておくと良いでしょう。
こちらの記事で、売れないような不要な土地を売却・処分する方法を、さらに詳しくご紹介しています。
所有して税金を払い続ける
冒頭でも触れましたが、不要でいらない土地や不動産だったとしても、そのまま相続して所有した方がお得なケースもあります。
その要因として、相続放棄しようとした場合に掛かる『予納金』の存在があります。
相続放棄しても相続人が不在の場合は土地管理の責任がある
使い道のない土地を相続しても、固定資産税や管理費などが掛かるばかりで、資産としてはマイナスになります。
そこで、相続時に相続放棄を申述して手続きをすることになるのですが、仮に相続放棄することにより相続する人が不在になった場合、その土地は『相続人不存在』という状態に。
実は、相続放棄をしてもその土地を引き取ってくれる相続人が現れなければ、土地の管理責任については放棄出来ません。
この管理責任から解放されたいと思ったら、代わりに土地を相続してくれる人を見つけなければいけなくなり、『相続財産管理人選任の申し立て』を裁判所へ行う必要があります。
「相続財産管理人選任の申し立て」に伴う出費
土地を次に管理してくれる人を見つける必要があるのですが、「相続財産管理人選任の申し立て」を裁判所へ行う際には予納金が必要となり、予納金の相場は数十万円から100万円ほどが一般的になります。
相続財産管理人は基本的には裁判所が選任した弁護士になることが多く、いわばこの弁護士に予納金を渡すことによって、土地の相続から逃れられるという構図になります。
相続放棄して「相続財産管理人選任の申し立て」をしない方がお得な場合とは?
毎年の固定資産税が2ケタの税金が課せられているような土地の場合、上記でお伝えした「相続財産管理人選任の申し立て」の手続きを行うことによって、大きな負担となる税金から永久に逃れることができます。
ですが、そもそも固定資産税が高い土地は土地の評価額が高いことが多く、売却や土地活用によって収益を見込めることがあります。
また、相続する土地が農地や山林の場合、毎年課税される固定資産税は広さにもよりますが300坪ほどであっても年間数百円~数千円となり、20年間土地を所有していても10万円にも満たないケースがほとんどになるでしょう。
「相続財産管理人選任の申し立て」による予納金での出費の方が、大きな損失になってしまうこともありますので、相続予定の土地がどういった土地なのか、売却や活用が出来る土地なのかを見極めることが重要になります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回ご紹介した『いらない土地を処分する方法』には様々な方法がありますが、基本的には『いらない土地=用途・使い道の無い土地』という扱いは変わらないため、多くの場合は手放すのが難しいといった状態になるでしょう。
しかし、相続前ならば『相続権を放棄する』という方法で処分する事が可能になりますので、それを念頭に置いておくことも必要なのではないでしょうか?
すでに土地を相続してしまっている、不要な土地を所有している場合は、資産価値がないと思われる土地でも、一度土地の価値を確認してみましょう。
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